| 神奈川県産興センター (事務組合とは) | top |
| 労働保険事務組合制度 | |
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労働保険事務組合とは、事業協同組合、商工会、中小企業の事業主団体が、 |
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◆事業主団体が労働保険事務組合としての業務を行うには、厚生労働大臣の認可が必要です。 |
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◆労働保険事務組合は、委託事業主の労働保険料の申告、納付、各種届け等を委託事業主に代わってまとめて政府に行うことになります。 |
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◆労働保険事務組合は、委託事業主から労働保険料の交付を受けた場合は、これを政府に納付することが法律上義務付けられています。 |
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| 事務を委託した場合のメリットは ・・・・・ |
1 労働保険料の申告・納税等の事務を事業主に代わって処理しますので事務の
手間が省けます。
2 労働保険料の納付額にかかわりなく、3回に分割納付することが出来ます。
3 事業主や家族従業員なども労災保険に特別加入することができます。
労働保険は、事業主に使用される労働者の業務上または、通勤途上における
災害に対する保証をする制度ですが、特別加入制度に加入することにより、労
災の補償を受けられます。